誰が相続人か?
https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380173.pdf
大阪法務局のHPから引用
上の図をご覧ください。
まず配偶者は常に相続人になります。
次に相続順位は第1順位から第3順位まであります。
・第1順位は子です。
もし、子が本人より先に亡くなっていてその子に子供がいたら本人から見て孫が相続人となります。
・第2順位は親です。
親が本人よりも先に亡くなっていた場合は、その親つまり本人から見て祖父母が相続人となります。祖父母が亡くなっていた場合で、曽祖父母がご存命の場合は、曽祖父母が相続人となります。
・第3順位は兄弟姉妹になります。
本人に子供や祖父母、曽祖父母がいない場合は、本人から見て兄弟姉妹が第3順位となります。その兄弟姉妹が本人より先に亡くなっていた場合は、兄弟姉妹の子、つまりおいやめいが相続人となります。
※配偶者がいない場合は、第1〜第3順位の順番で相続します。
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次回は法定相続分について解説します。