法定相続分とは?

前回は相続人について解説しました。

今回は法定相続分について解説します。

法定相続分は、民法によって定められる相続割合のことをいいます。それぞれの法定相続人の法定相続分は、相続人と亡くなった人との続柄によって決まります。下記のような相続分となります。

https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/content/001380173.pdf
大阪法務局のHPから引用

ただし、法定相続分はあくまでも目安であり、相続人全員が合意すればどのような割合での分け方も可能です。

ただし、遺産分割協議で合意できず、家庭裁判所での協議や調停で解決できず審判になった場合には、裁判官が法定相続分等に沿って遺産を分割します。

なお、遺言書で法定相続分とは異なる方法や割合による相続分を指定できます

相続人間で揉めないための遺言書の作成や相続人のすべての皆さまが納得していただくための遺産分割協議や協議書の作成は行政書士などの専門家などの第三者が入ることでスムーズに行うことができます。

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