認知症基本法成立と成年後見制度について

2023年6月15日、認知症に対する国や自治体の取り組みの理念・方向性を定めた「認知症基本法」が成立しました。そのなかで、「家族等の負担の軽減を図る」ことがうたわれています。
15条2では、国及び地方公共団体は、認知症の人の権利利益の保護を図るため、成年後見制度の利用の促進、消費生活における被害を防止するための啓発、認知症の人がその権利を円滑に行使することができるようにするための関係職員に対する研修その他の必要な施策を講ずるものとする。と規定されています。
厚生労働省によると2025年には約700万人、65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。誰しもが発症する可能性があり、国を挙げて取り組まなければならない課題です。

認知症になる前に財産管理の対策しておくことできたら理想的ではないでしょうか?

成年後見制度には任意後見と法定後見がありますが、認知症を発症する前にご自身が選んだ人を任意後見人として指定し、代わりにしてもらいたいことを決めておくことができるのが任意後見です。  ご自身が任せたいと思った人にご自身が希望する範囲で財産管理をお任せできるので安心して万が一の際に備えられます。
また、ご自身が希望するタイミングで管理をお願いできる委任契約を任意後見とセットにすることでより安心して備えることが可能になります。

行政書士馬場あきら事務所では委任・任意後見でお客様の財産管理のニーズをバックアップいたします。詳しくはこちらまでお問い合わせください。


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