検認をしないとどうなる?検認が不要な遺言書とは?

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

なお、家庭裁判所における検認手続きを経ずに遺言書の執行をした場合や開封した場合には、5万円以下の過料に処せられることになります。(民法1005条)

また、検認の手続きを経ないと、銀行や証券、不動産などの遺産名義変更ができません。

検認手続きは申し立ててから検認期日まで通常1ヶ月から2ヶ月ほど時間を要します。相続税の申告までが被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内ということを考えると検認手続きに時間がかかってしまうのは財産内容が多岐に渡る場合、特にリスクになります。

そのため、検認手続きが不要な自筆証書遺言保管制度を利用されるか、同じく検認手続きが不要な公正証書遺言を作成する方法がありますが、当事務所では私と公証人のダブルチェックで遺言の有効性を十分に担保することができるメリットもある公正証書遺言をおすすめしております。

行政書士馬場あきら事務所ではお客様の意思を実現する遺言作成を力強くサポートいたします。お問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。

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