遺言書に不動産はどう書けばいいのか?

資産に不動産がある方
遺言書の不動産の表記を住所表示や自宅と記入していませんか?

自筆証書遺言で書かれた遺言書では間違えて書かれている遺言書が散見されます。

法務局にある不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)には地番で登記されていますので、遺言書に不動産の表示が住居表示で記載されていると、同一の不動産と証明できず、その遺言書を使って不動産の名義変更手続きができないことになります。

せっかく作った遺言書が無効となってしまうということが起こり得るのです。

遺言書には登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得して、記載されている情報をそのまま記載します。

例 ) 戸建ての場合

        所  在   和光市丁目
        地  番   ○
        地  目   宅  地
        地  積   ○○○○

         所  在   和光市丁目 番地
        家屋番号   ○
        種  類   居  宅
        構  造   木造スレート葺3階建
             1階 ○○○○
            2階 ○○○○
       3階 ○○・○○㎡

例として戸建て住宅の場合を出しましたが、マンションなどの場合は少し複雑になります。
専門家としては、公正証書遺言での作成をおすすめします。

私と公証役場の公証人と2人で遺言内容が決められた形式か、法律的に要件を満たしているものかを確認するため、無効となるリスクを回避することができます。

行政書士馬場あきら事務所では自筆証書遺言のチェック、公正証書遺言の作成サポートをわかりやすく、丁寧にお手伝いさせていただいております。こちらからお気軽にお問い合わせください。

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