遺言書のメンテナンス

遺言書は一度作成したら終わりというわけではありません。

特に以下のことが起こった時は新しく作成し直すのをおすすめします。

①遺言書に記載した財産を処分した時

②受遺者が亡くなった時

③指定しておいた遺言執行者が職務執行が困難になった時(死亡や健康不良など)

1年に1度のメンテナンスを行い、変更点や疑問点が出てきたら行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
こちらのお問い合わせフォームよりご相談を受け付けております。

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