遺言を残したら財産が自由に使えなくなる? 

遺言書を残したら遺言書に記載した財産を自由に使えなくなる、処分できなくなると思い込んでいませんか?

実はこれは誤解なんです。

・遺言は、死亡の時からその効力が発生する(民法985条1項)

書いた時からではなく、亡くなった時に初めて遺言として法的に有効となるということです。

・遺言の内容と抵触する生前の処分行為は、遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)

遺言者が、遺言後に遺言の内容と異なる生前処分や法律行為を行った場合は、抵触する部分について遺言をなかったことにするということです。

・遺言は相手方のない単独行為である(民法960条)

自分1人の意思によって有効になるということです。事前に相続人の承諾を取る必要もありません。

このように遺言書を残した後も自分1人の意思で、自由に財産は使えますし、処分もできます。

ただ、そうはいっても遺言書を書くのにハードルが高いもの事実です。
そこでおすすめなのが、誰が相続人になるのかを調べる「相続人の調査」と、どれくらいの財産を持っているのかを「財産目録」の作成のご提案です。
この2つが揃うことで自身がどのような内容の遺言書を書く必要があるのかわかってきます。

次回は「相続人の調査」と「財産目録」について書いてみたいと思います。
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