なぜ相続人調査は必要なのか

相続は被相続人が亡くなった時から始まります。(民法882条)
また、その時点では相続財産は相続人全員の共有になります。(民法898条)

そこで相続人は誰なのかを戸籍謄本という客観的な証拠を集めることにより、法定相続人を特定することとなります。それが相続人調査です。

相続人全員が参加して、被相続人の遺産を誰に、どのような割合で相続するのかを決めるのが遺産分割協議ですが、合意した内容を遺産分割協議書としてまとめ、相続人それぞれが署名・押印をします。

ところが、相続人調査をせずに遺産分割協議書をまとめ、後に新たな相続人が出てきた場合は一度まとめた遺産分割協議書は無効となり、やり直しをせざるを得なくなります。

そうなるとそれまでの時間が無駄になるだけでなく、後から出てきた相続人は「自分を抜きにして勝手に決められた」と思い、トラブルになりかねません。

そのため相続人調査は抜けなく行う必要があります。

返信転送

Follow me!