どんなことでも遺言できるのか?

遺言できる事は法律で決まっていて、それ以外のことを書いても法的な効力は生じません。例えば、葬式の方法、家族間の介護や扶養の方法です。

それらは書いても良いのですが、それらを尊重するかどうかは相続人に委ねられます。

遺言して法的な効力が発生するのは以下の事項です。

①推定相続人の廃除(民法893条)、およびその取消(民法894条第2項)
②相続分の指定(民法902条)
③遺産分割方法の指定(民法908条)
④遺贈(遺言による遺贈)(民法964条)
⑤遺言による認知(民法781条第2項)
⑥遺言執行者の指定(民法1006条第1項)
⑦祭祀主宰者の指定(民法897条)
等です。

また、上記に挙げた事項は書き方があり、誤ると様々な解釈が取られ誤解を生んだり、効力がないものとなりかねません。

そこで専門家と一緒に作成することにより、法的な効力が発生するものにするのはもちろんのこと、円満な相続が可能となるのです。

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