自筆証書遺言書保管制度のメリットとデメリットは?
自筆証書遺言保管制度とは自身で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができる制度です。
この制度の最大のメリットは2つあります。
・遺言書の紛失、隠匿・改ざんのリスクがなくなる
・遺言者の死後に行う必要があった家庭裁判所における検認の手続きが不要であることから相続手続きにかかる時間を短縮できる
この制度は従来の自筆証書遺言の課題を解決できるものとして意義深いと思います。
しかし、デメリットもあります。
1.遺言の内容までのチェックは入らない
(民法で定められている自筆証書遺言の以下の要件を満たしているかのチェックは入る)
- 遺言書の全文、遺言書の作成日および遺言者の氏名を、必ず遺言者が自書し押印する
- 作成日は日付が特定できるよう正確に記入する
- 財産目録は自書ではなくても構わないが、自書でない場合は全てのページに署名押印が必要
- 訂正箇所や追加箇所は、その場所が分かるようにした上で、訂正または追加した旨を記載後署名し、訂正および追加箇所に押印する
2.作成にあたり細かいルールがある
- A4サイズの用紙
- 記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの
- 必ず、最低限上部5mm、下部10 mm、左20 mm、右5mmの余白をそれぞれ確保する
3.本人が法務局へ出向く必要がある
4.相続発生後に手続きがある
・遺言書保管事実証明書の交付請求
→自筆証書遺言は遺言書保管所に預けられているかを確認する
・遺言書情報証明書の交付請求
→遺言書の内容の証明書を取得する
・遺言書の閲覧請求
→相続人に関係する遺言書を見る
また、各種請求の際には遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)や相続人全員の戸籍謄本など、準備しなければならない書類もあります。
自筆証書遺言を作成する際は、民法で定められている要件に基づいて書かれているか、遺言内容が死後実現できる内容になっているかを専門家のチェックを経た上で、保管制度を活用するのをおすすめします。
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