遺言書を作る際にも相続人調査は必要?

相続手続きの際にまず最初に相続人調査が必要だという話は以前にしましたが、遺言書を作る際にも相続人調査は必要でしょうか。

先に結論から言いますと、自筆証書遺言、公正証書遺言を問わずに相続人調査は必要だと考えます。

なぜならバランスのとれた遺言書を作成するためには、遺言がなかった場合の法定相続人、法定相続割合、遺留分の割合について事前に明らかにしておく必要があるからです。
それが円満な相続を実前するための重要な要素の一つとなります。

また、令和2年7月10日から始まった自筆証書遺言書保管制度を使って法務局へ遺言書を預け、死後に相続人等が遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)を取得する際、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

そのため、自筆証書遺言作成時に予め出生から遺言書を作成する現在までの戸籍謄本等を集めておき、上記の遺言書情報証明書を取得する際に被相続人の新たな戸籍謄本を相続人等が取得すれば相続人の負担を軽減できます。

なお、公正証書遺言を作成する場合は、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本が必要となりますが、出生から遺言書作成現在までの戸籍は必要ありません。

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