任意後見制度①

将来、認知症などによって判断能力が衰えた際に備えて、あらかじめご本人が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

そして、ご本人が認知症などを発症し、ひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じます。

任意後見契約の効力が生じた後は、あらかじめ決めておいた代わりにしてもらいたいことを任意後見人に行ってもらい、家庭裁判所から選任された任意後見監督人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして監督を行います。

次回は任意後見制度のメリットとデメリットについて書きたいと思います。

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