任意後見制度②
認知症等になった後の財産管理はどうなるのでしょうか?
突然の病気やけが、認知症等の発症
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家族がお金をおろせなくなる
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銀行等から法定後見の手続きを求められる
では、法定後見制度の何が問題なのか?
大きく以下の2つがある。
①選任手続きに大変な時間と労力がかかる
選任手続きに3ヶ月程かかることが多く、手続きのための必要書類が膨大である。
②弁護士や司法書士などの第三者が選任される可能性があり、毎月の報酬が発生する
法定後見人に親族を推薦することはできるものの、弁護士や司法書士などの第三者が選任された場合は、家族は面識のない第三者と対応をしなければいけない状況になり、戸惑いが生じる可能性がある。
また、後見人に対して、裁判所の決定により、月2〜3万円もしくはそれ以上の報酬を支払う必要があり、被後見人が亡くなるまで財産管理が継続されます。
任意後見においては、親族が任意後見人となれば、任意後見人に対しては契約で無報酬とすることもできます。(ただし、任意後見人を親族を指定しても、専門家などの第三者を指定したとしても、任意後見契約が発効した後は任意後見監督人に対して報酬は発生します。)
任意後見制度としてのメリットとして大きいのは、判断能力があるうちに自ら信頼のおける人物を任意後見人として指定できることと、任意後見人の権限範囲を個別に決めることができることではないでしょうか。
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