尊厳死宣言書はどのような内容にすべきか

尊厳死宣言書の内容は、遺言のように法律で内容が決まっているわけではありませんが、次の内容を盛り込む必要があると考えられます。

①尊厳死を希望する旨の意思表示

自身で望んで尊厳死を選んだという明確な意思が必要です。
そのためにも公証人が書面に記載して作成する公文書であり、一般に、私文書に比べて高い証拠力(権利義務に関する人の意思内容やその他の事実が正確に記載されているという高い信頼性)が認められる公正証書で用意することが重要になります。

②尊厳死を望む理由

なぜ尊厳死を望むのか理由を明記することで医療関係者や家族への説得力が増します。

③家族等の同意

尊厳死宣言書を作成しても、家族の反対にされてしまっては残した内容を実行することができなくなってしまいます。家族と話し合い、 家族の同意の上で尊厳死を選んだということを明記しましょう。

④医療関係者に対する免責

家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める内容が必要となります。

⑤宣言作成時の状態

宣言作成時に心身ともに健全な時に作成した旨、又撤回しない限りは効力があることを明記します。

尊厳死宣言書単体での作成も大変有意義なことですが、遺言書(自身の財産を誰に、どれだけ残すのかについての意思表示)、任意後見契約(認知症等発症後のための財産管理等の支援)、死後事務委任契約(死後の諸手続についてお任せする契約)をセットで作成・契約することで、亡くなる前から亡くなった後、相続までの一連の終活手続きがスムーズに進むでしょう。

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