口座はいつ凍結されるのか?

亡くなった方の銀行口座がいつ凍結されてしまうのか。多くの方が心配されることではないでしょうか。実際に口座凍結に出くわす場面はそう多くはないので、心配されるのも無理はないと思います。
結論としては、銀行に被相続人が亡くなったことを伝えると口座は凍結され、預貯金の引き出しや公共料金の自動引き落とし等ができなくなります。

死亡届を市区町村に提出したら、口座が凍結されるのではないかと思われる方がよくいらっしゃいますが、それは違います。

では、口座が凍結されると何ができなくなるのでしょうか。

①預貯金の引き出しができなくなる
直近で必要になる葬儀費用や入院費の精算等でまとまったお金が必要となっても、口座が凍結されるため引き出すことはできません。また、預け入れもできなくなります。

②公共料金などの自動引き落としができなくなる
家賃や電気・ガス・水道やクレジットカードなどの自動引き落としができなくなりますので、そのままの状態だと支払いができなくなり、最悪の場合、電気・ガス・水道等が止められてしまう可能性も出てきます。
そのため、ご家族など別の方の口座への引き落とし変更手続きが必要になってきます。

では、凍結された口座はどうすればいいのでしょうか。

相続手続きの一連の流れとして、相続人への解約払い戻しの手続きをすることによって、預貯金は相続人の口座に振り込まれます。

預貯金等の解約払い戻しの手続きについては以前ご案内しましたが、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人との関係がわかる戸籍謄本、相続人の印鑑登録証明書、遺産分割協議書もしくは遺言書などが必要となり、銀行所定の相続届に振り込んでもらいたい相続人指定の銀行口座等を記入し、提出することになります。
※金融機関によって印鑑登録証明書の有効期限が3ヶ月や6ヶ月など異なりますので取得するタイミングは注意が必要です。

上記の手続きから解約払い戻しまでは金融機関によりますが、概ね2〜3週間ほどで指定した口座に払戻金が振り込まれて完了します。

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