残高証明書とは

残高証明書は、預貯金や有価証券、投資信託などがいくらあるのか金融機関が証明してくれる書類です。相続手続きでは、相続発生日(被相続人が亡くなった日)の残高を証明したものが必要となります。

必要になるケース

①遺産分割協議並びに協議書作成時

相続手続きでは、被相続人(亡くなった人)が亡くなった時点で保有していた財産を調べる必要があります。相続財産を把握した上で、相続人間で何を、どのくらい分けるかを話し合い、文書としてまとめます。

残高証明書を取得することで、各金融資産を正確に把握できます。客観的なデータとして提示することで話し合いがスムーズに進みます。

②相続税申告時

遺産の総額が相続税の非課税枠(基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人の数」)を超えていたら、相続税の申告と納税が必要になります。

金融資産だけではなく、不動産、動産、負債等全体の相続財産を調べて、相続税がかかるかどうかを確認しなければなりません。相続税の申告時には、金融資産の正確な残高を税務署に示す必要があり、残高証明書を添付することで証明できます。

残高証明書の取得方法

①必要書類等を用意する
・被相続人の戸籍謄本や除籍謄本
・窓口へ来店する相続人の戸籍謄本
・窓口へ来店する相続人の実印及び印鑑登録証明書
・該当口座の通帳・キャッシュカード等
・発行手数料(金融機関によって異なる)
※戸籍謄本等は法定相続情報一覧図の写しで代替可能
※印鑑登録証明書の有効期限は金融機関によって異なりますが、発行日より6ヶ月以内のものが多いです
※代理人が来店する場合は、相続人からの実印押印された委任状と相続人の印鑑登録証明書を求められることも多いです

②最寄りの窓口へ来店し、手続きを行う

手続き後1週間~10日ほどで手続き時に記入した住所へ郵送もしくは店頭受け取りができる金融機関もあります。また、同じ金融機関に複数の口座を持っている場合は、預金口座番号ごとの残高証明を取得するのがポイントです。

残高証明書は相続手続きを円滑に進めるため重要な資料となります。預貯金が少額の場合でも必ず取得するようにしましょう。

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