相続における債務とは

相続財産には預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスのものも含まれます

・借金(個人間だけでなく、クレジットカードの利用分、カードローンなども含む)
・住宅ローン、事業用ローン等
・生前払わなくてはならなかったもの
(電気・水道・ガス料金、携帯電話料金等の生活費関連)
・未払い医療費

が代表的なものとして挙げられます。

消費者金融やクレジットカードなどの借金がないかを遺品等を手掛かりに確認し、借金残高が不明確な場合は、残高証明を請求、発行してもらいましょう。
また、定期的な請求があるものに関しては、紙の請求書が送られてきていたり、銀行口座から自動引き落としがかかっているものもあると思います。郵便受けや通帳を確認することで特定することもできると思います。

調べた結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合、有効な手段として「相続放棄」があります。
相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになるので、一切相続せずに済みます。

しかし、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続しないことになりますので、注意が必要です。

相続放棄には期限があるのでこの点においても注意が必要です。基本的に「相続開始を知ってから3カ月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。期限を過ぎると借金を相続せざるを得なくなる可能性が高くなってしまうので、相続するのか、しない方がいいのか相続財産の全体を把握した上で判断しましょう。

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