遠方の相続人と遺産分割協議をまとめる効率的な方法
前提として遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、印鑑登録証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
全員が比較的近隣に住んでおり、集まることができるならば、一枚の書面に署名し、実印を押印するのはさほど難しくはないと思います。
しかし、このようなケースは少ないのではないでしょうか。
遠方に住んでいる相続人がいて、一堂に会するのが困難なケースがほとんどです。
では、どのようにすればいいのでしょうか。
方法は2つあります。
1つは、1枚の遺産分割協議書を郵送等で回しながら、相続人1人1人が署名、押印していくというものです。
書類を1枚でまとめられるのはメリットですが、相続人それぞれに1枚の書類を回していくのですから時間がかかりますし、誰かが間違えて署名、押印してしまった場合は作成し直しを余儀なくされることもあるでしょう。
もう1つの方法は、各相続人に遺産分割協議でまとまった内容の文書を各1枚作成・郵送し、署名・押印をしてもらう「遺産分割証明書」という方法です。
この方法のメリットは1枚の書類を相続人全員の間で回覧し、署名押印していくというような手間はないという点です。
「遺産分割証明書」を、相続人全員分を作成し、それぞれに郵送します。各相続人に署名押印をしてもらい、印鑑登録証明書を添付した上で返送してもらえばよいのです。
相続人が兄弟姉妹やおいめいにまで及び多数になる、遠方の相続人がいるような場合は、上記のような「遺産分割証明書」という方法を取ると効率的です。