自動車の相続手続きとは

1.所有者が誰になっているか確認する

自動車検査証(車検証)の所有欄を確認します。所有欄に記された人が、名義人です。車検証は、自動車に備え付けることが義務づけられているので、車内を探してみましょう。

その車がローンで購入されている場合、名義人が信販会社やディーラーになっているケースがあります。その場合は相続人がローンを返済することになります。完済しないと、所有権を解除できず、名義を相続人に移すことができません。

2.誰が所有するかを決める

被相続人の死後、遺言がない場合、被相続人が所有していた自動車は相続人全員の共有となります。一般的には遺産分割協議の中で、相続人の中で誰が車両を引き継ぐか決め、その内容を遺産分割協議書としてまとめます。単独名義とすることはもちろんそのまま共有名義とすることも可能です。

3.運輸支局で名義変更の手続きをする

相続手続きは、新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局に書類を提出して行います。車検切れの自動車は手続きができませんので、確認が必要です。

4.必要書類

・車検証

・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本もしくは法定相続情報一覧図

・手数料納付書(500円の検査登録印紙を貼付)

・申請書(運輸支局にあります)

・遺産分割協議書を作成している場合は、相続人           全員の実印が押印された遺産分割協議書

・新所有者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)

・遺言書が存在する場合は遺言書(ただし、自筆証書遺言など、検認が必要な場合は家庭裁判所による検認済みのもの)

・新所有者の実印

主な必要書類を挙げました。単独名義か共有名義にするかによって必要書類が異なってきますので管轄の運輸支局もしくは自動車登録業務に精通している行政書士に事前に相談すると良いでしょう。

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