法定相続情報一覧図の写しとは?作成の際の注意点

法定相続情報一覧図の写しとは、相続人を特定できる戸籍謄本等と相続関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出することで、登記官の認証文が付された一覧図の写しのことです。

法務省のHPより引用

法定相続情報一覧図によって、法定相続人が誰なのかを証明でき、不動産の相続登記、銀行口座の解約払戻し手続き、相続税の申告など、各種の機関で使うことができます。

相続にあたっては、原則として被相続人(亡くなった人)の出生まで死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本を集め、相続人を確定させる必要があります。

この制度が始まるまでは被相続人名義の不動産や預貯金口座が複数ある場合は被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票などを手続きの機関ことに提出し、返却されてくるのを待ち、次の手続きの機関に提出し、返却されてくるのを待つという作業を繰り返さなければいけませんでした。
(もしくは手続きする機関の数に応じて同じ戸籍謄本や住民票等を複数枚取得するという方法も取れますが、取得費用がかさんでしまう欠点があります。)

一方、法定相続情報一覧図の写しは法務局から必要な枚数を交付してもらえるため、相続手続きを同時並行で進めることができます。

費用は現在のところ何枚取得しても無料で、法務局の窓口もしくは郵送での手続きが可能です。
(ただし、戸籍謄本や住民票の取得費用や、郵送での手続きの場合は、法務局への郵送料金は発生します。)概ね申し出から1週間ほどで発行できます。

必要となる書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • 申出人の住所・氏名を確認できる公的書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 法定相続情報一覧図
  • 申し出書
  • 相続人の住所の記載を希望する場合は各相続人の住民票

申し出をする法務局は、以下の地を管轄する法務局(登記所)から選択できます。

・被相続人の死亡時本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

※法定相続情報一覧図の作成にあたって気をつけたいこと

・使用するフォントによって同じ漢字でも表記異なるため注意して入力する。また、戸籍謄本や住民票等に記載されている表記通りに記入・作成する。パソコンでの作成の他、手書きでの作成も可能です。

・次女ではなく二女とする、 次男ではなく二男とする。
・A4サイズの縦向きで記載し、用紙の下5㎝は空白にする(認証文が挿入されるため)

Follow me!