相続人と連絡が取れないときはどうすれば良いのか
相続人が1人でも欠けると遺産分割協議はできませんし、遺産分割協議書の作成、その先の遺産名義変更手続きも滞ってしまいます。
そのため連絡が取れない相続人が現在どのような状態なのか確認する必要があります。
①生存しているが、どこで生活しているかわからない場合
連絡を取る手段を講じます。
相続手続きの最初の段階で相続人を確定させるために相続人調査をしますが、その過程で相続人の住民票や戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票には、その戸籍が作られてから現在にいたるまでの住所が記録されています。判明した住所宛に相続手続きが始まった旨の手紙を送り、連絡が来たら遺産分割協議を始めます。送付した手紙が宛先不明等で帰ってきた場合は、行方不明の可能性があります。
②生存しているかも不明で、行方不明の場合
不在者財産管理人の選任を受けた上で、遺産分割協議を行い、その後遺産名義変更手続きとなる。
不在者財産管理人とは、行方がわからない人の財産を適切に管理する人で、家庭裁判所によって選任されます。不在者財産管理人を選任してもらうことで、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加してもらい、全員で同意することで相続手続きを進められるようになります。
(1)不在者財産管理選任のため不在の事実を証明する書類を揃える。
具体的には
・住民票や戸籍の附票
地方自治体が登録された住所に居住していないことを確認すると、職権で住民票や戸籍の附票が消除されることがあります。「年月日記録 不現住により職権削除 年月日削除」と書かれていることがあります。
・最後の住所地宛に送った手紙があて所不在等の 理由で戻ってきたことを証する郵便物
・行方不明者届出受理書
など
なお、連絡はとれないけれど居場所がいる場合は不在とは認識されません。
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(2)家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立てを行い、不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人を選任するには家庭裁判所への申立てが必要です。不在者財産管理人には、一般的に利害関係のない第三者がなることができます。相続人でない親族の選任が認められることも、弁護士や司法書士などの専門家が就任することもあります。
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(3)不在者財産管理人を交えて、遺産分割協議を行う
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(4)不在者財産管理人が権限外行為許可申立てを行う
不在者財産管理人の権限として認められるのは、保存行為と管理行為(利用・改良)のみとなり、処分行為を行うことはできません。遺産分割協議を成立させることは処分行為に該当します。そのため権限外行為許可申立てを行い、家庭裁判所の許可を得た上で、遺産分割協議書を作成します。
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(5)権限外行為許可を得られた遺産分割協議の内容で、遺産分割協議書を作成し、遺産名義変更手続きを行う
上記の手続きには多大な労力と時間を要します。
生前に遺言書を作成することで、行方不明者の有無にかかわらず円滑な相続手続きを行うことが可能になります。