養子縁組をした場合の相続

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。どちらの養子縁組であるかによって実親(生みの親・実の親のこと)の遺産を相続できるかどうかが変わります。

一般的には、普通養子縁組が利用されることが多いです。
では、相続の場面ではどのような違いがあるのでしょうか。

普通養子縁組とは

養子について、実親との法律上の親子関係を維持したまま、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせることです。

普通養子縁組は実親との法律上の親子関係に影響を与えません。そのため、養子になったとしても、実親の子でもあり続けますので、実親の遺産を相続できます。法定相続分も養子縁組前と変わりません。

特別養子縁組とは

未成年者(原則として15歳未満)の福祉のため特に必要があるときに、未成年者とその実親との法律上の親子関係を消滅させ、養親との間で新たに法律上の親子関係を生じさせることです。

特別養子縁組は、虐待や育児放棄など、家庭に恵まれない子どもに温かい家庭を提供して、その健全な養育を図ることを目的として創設されたもので、普通養子縁組とは意味合いが根本的に異なっています。このような目的から、離縁は原則として禁止されています。

相続においては、実親との相続関係は生じませんので、実親の遺産は相続できません。養親の遺産を相続することとなります。

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