子どもが小さいまま自分が亡くなったら
子供が幼い状態で配偶者である夫(妻)がなくなった場合、子供は法律行為を行う能力がないと判断されるため、遺産分割協議に参加することができません。そのため、法定代理人である「親」が代わりに遺産分割協議を行うこととなります。
両親のどちらかが存命なら、残された親子で遺産分割を行うのみで、大きな争いは起こらず、多くの場合は配偶者が遺産の全てを引き継ぐことになると思います。
今回の場合、法定相続人は妻(夫)と子です。配偶者が全ての遺産を相続すると思いがちですが、正確にはその配偶者自身も相続人になっているため、「利益相反」という観点から、代理が認められていません。
(利益相反行為、民法826条)
たとえば、未成年者の父が亡くなり、法定相続人が未成年者と母だった場合、この相続に関して母は未成年者の代理人として手続きを行うことができないということです。法定相続分は、配偶者の割合が2分の1、子どもの割合が2分の1です。
法律上は、特別代理人に資格などは必要ありません。協議の対象である相続に利害関係がなければ(つまり法定相続人でなければ)誰でも構いません。家庭裁判所が用意している特別代理人選任申立書の書式には、特別代理人の候補者を書く欄があり、あらかじめ相談した上で祖父母、叔父、叔母などの親族に依頼して候補者としておくことが多いですが、依頼できる親族がいない場合には弁護士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。いずれにしても、真摯に子どもの利益を考えてくれる人に依頼することがよいでしょう。
なお、特別代理人を選任することなく行った遺産分割協議は、無効となってしまいますので注意が必要です。
また、生前の対策としては有効なのが遺言書を残しておくことです。上記のような特別代理人の選任等の煩雑な手続きをすることなく、ご自身の希望に沿うような形で相続手続きをすることができます。
例として遺言書には以下のような内容です。
遺言書
1 私は、配偶者○○(昭和○○年○○月○○生)に私の全財産を相続させる。
2 遺言執行者として、配偶者○○を指定する。
令和○○年○○月○○日
氏名 ㊞
幼い子供を残して親が亡くなったらと思うと悲しい気持ちになりますし、縁起の悪いことかもしれません。しかし、人はいつ死ぬかわからないというのも一つの側面だと思います。自身が生きているうちに死後の対策を一つでも講じておくことは、残した家族への思いやりにつながるのではないでしょうか。