生命保険金と遺言書の関係

保険金についても遺言書に書いておくべきかどうかとご質問いただくことがありますが、結論としては、遺言書には保険金について書いておく必要はありません。

生命保険の保険金は受取人の固有の財産(権利)とされているからです。

たとえば、夫が被保険者であり、保険料も夫が支払っている生命保険に契約しているとします。死亡保険金の受取人は配偶者にしているとします。

この場合、夫が保険金は妻に残したいとの気持ちのままであれば、遺言を書くにあたって保険金について書いておく必要はありません。

なぜなら、受取人が最初から妻であれば、それは妻個人の財産となるので遺言に書く必要はないからです。相続財産にあたらないからです。

遺言書に書かなくても妻が受取人であるので、妻は契約内容にしたがって保険金を請求し、取得することができます。
逆に受取人が遺言者自身となっているのであれば、保険金は受取人である遺言者自身の財産(遺産)となり、遺言や遺産分割の対象となります。

なお、遺言書で保険金の受取人自体を変更することはできます。

したがって、別の人に保険金を受け取って欲しいのであれば、受取人の変更という方法で対応可能です。もっとも、トラブル防止の点から遺言書で受取人を変更するのではなく、生前に保険会社(代理店)に問い合わせのうえ正規の手続きで変更することをおすすめします。

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