戸籍謄本等の取得方法が変わる(2024年3月1日〜)

相続手続きは亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を求められることがほとんどです。具体的には銀行の預貯金解約払い戻し手続きや不動産の名義変更などで必要となります。

令和元年5月24日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が成立しました(同月31日公布)。改正により、最寄りの市区町村役場の窓口で相続手続きで必要な戸籍謄本が本籍地以外の役所でも取得できるようになります。改正戸籍法の運用は2024年(令和6年)3月1日より施行します。

※法務省ホームページより参照

なお、2024年3月1日までは、本籍地以外の役所の戸籍謄本を取り寄せるには、本籍地の市区町村窓口又は郵送などの方法による取得が必要です。

改正前までは本籍地のある市区町村で戸籍謄本を請求する必要があり、直接窓口に行くか、郵送での手続きで取り寄せるかの方法でした。

しかし、改正後は本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本、除籍謄本などを請求できるようになりますので、本籍地が遠くでもお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で複数の本籍地の戸籍謄本等をまとめて取得できるようになります。

ただし、コンピュータ化される前の改製原戸籍(平成6年以前)は今回の改正の対象外となっておりますので、今まで通り本籍地の市区町村の窓口へ請求することになります。

相続手続きでは出生から死亡までの戸籍謄本が必要になることから2023年現在では改製原戸籍が必要となるケースは多いと思います。よって、従来通り本籍地の市区町村の窓口へ改製原戸籍を請求する必要があります。


また、戸籍抄本(戸籍の記載の個人、戸籍に2人以上記載があるうちの1人分などの写し)についても対象外となっています。

最寄りの市町村窓口でまとめて取得できる人と対象外の人がいます。

・まとめて取得できる人

本人
配偶者
両親

・最寄りの市区町村窓口で取得不可の人

兄弟姉妹
叔父叔母

なお、郵送や代理人による取得はできず、市区町村窓口での手続きが必要になる点は注意が必要です。

Follow me!