亡くなってから埋葬までの流れとは

死亡→通夜・告別式→死亡届→火葬・埋蔵許可→火葬・埋葬
が一般的な流れです。

※通夜・告別式を省略するケースもあります。

1.死亡届

親族や同居人などの届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があります。死亡届には、死亡診断書・死体検案書を添付します。通常は医師から死亡診断書・死体検案書が記入された状態で死亡届と一体になった書面をもらえます。

なお、一般的には死亡届の署名・押印は届出義務者が行い、提出は葬儀屋さんが行うケースが多いです。死亡届・死亡診断書を提出する際には、必ずコピーをとって大切に保管しましょう。

2.火葬・埋葬許可

1の死亡届、死亡診断書を提出するのと同時に「死体埋火葬許可申請書(※自治体によって「火葬許可申請書」など名称が変わります)」をあわせて提出することで、火葬許可証を交付してもらいます。手続きとしては、死亡届が受理された後に発行されます。こちらも一般的には葬儀屋さんで代行してもらうことが多いです。  

3.火葬

火葬場へは必ず火葬許可書を持参します。火葬が済むと火葬場の証印が押されたり、日時が記入されたりした火葬許可証が返却されます。火葬許可証は埋葬の際にも必要となるので、大切に保管しましょう。

4.埋葬

火葬許可証を提出し故人の遺体を火葬した後は、火葬場の証明員が捺された火葬証明証を受け取りましょう。火葬場の証明印が捺された火葬許可証が「埋葬許可証」となります。

そのため、火葬場から火葬許可証が返却されたときには証明印が捺されているか必ず確認しておきましょう。
埋葬許可証は紛失を防ぐために、遺骨が入った骨壺と一緒に桐の箱に入れて返却されることが多いです。

火葬場の証明印が捺された埋葬許可証は、故人の遺骨を納骨する際に墓地や霊園の管理者に提出します。
まだお墓を購入していない場合や納骨せず手元供養しない場合も、将来的に納骨する可能性があるため、埋葬許可証は大切に保管しておきましょう。

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