自宅にお墓を建てることはできるのか?
法律の関係
墓地や火葬場などの遺骨や遺体の処理などに関しての法律である墓埋法4条1項には「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」と定められています。
そのため、遺骨を納めるお墓を建てるためには、その敷地が「墓地」である必要があります。
また、墓埋法2条5項には、「墓地」を「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあたっては、市長又は区長の許可を受けた区域」と定義付けられており、同法10条において、「墓地」を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要があると定められています。
よって、自宅土地の一部に墓地として個人的にお墓を建てようとする場合には、墓埋法10条の都道府県知事の許可が事前に必要と解されます。
許可は取れるのか?
墓地の経営主体は、原則として地方公共団体とされており、個人墓地は特別な場合以外は認められていません。都道府県知事の許可を受けることは極めて難しいと考えられます。
なお、記念碑や慰霊碑を自宅土地の一部に建てることは、都道府県知事の許可を得なくても可能です。
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