改葬とは①
お墓に埋葬した遺体や、埋葬した遺骨を別のお墓に移動させることを改葬といいます。今回は遺体・遺骨のすべてを移動させる場合を見ていきます。
墓埋法では、改装を行うためには、市町村長の許可が必要と定めています。(墓埋法2条3項)
許可を申請する際の申請書には以下のような内容を記載し、提出します。
・死亡者の本籍、住所、氏名及び性別
・死亡年月日
・埋葬又は火葬の場所
・埋葬又は火葬の年月日
・改葬の理由
・改葬の場所
・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」といいます。)との関係
そして、申請書と以下の書類を添付する必要があります。(墓埋法施行規則2条2項)
①墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
②墓地使用者等以外の者にあっては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
③その他市町村長が特に必要と認める書類
なお、改葬の場所を記載しなくてはなりませんので、移す先のお墓をあらかじめ用意しておく必要があります。そして、申請書に移す先の墓地の使用許可証・受入証明書などの添付が必要とされることが通常です。
また、墓地から遺骨を取り出すため、墓地の管理者の同意や墓地の規則に改葬についての定めがあることも考えられますので、事前に確認しておくようにしましょう。