改葬②
遺体・遺骨の一部を移動させる場合
遺体・遺骨の一部を他の墳墓又は納骨堂に移す行為は改葬に当たらず、「分骨」といいます。
分骨の手続を行うためには、従来焼骨を埋蔵又は収蔵していた墓地又は納骨堂の管理者から埋蔵又は収蔵に関する証明書の発行を受け、遺骨の移動先である墓地の管理者又は納骨堂の管理者に提出することが必要とります。
手続においては、遺骨の所有者である祭祀承継者が分骨を請求することができます。
祭祀承継者ではない者が分骨を請求する場合、祭祀承継者の承諾が必要となります。
分骨の手続は墓埋法施行規則5条1項、2項で定められています。
第5条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとしている者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これを交付しなければならない。
2 焼骨の分骨を埋蔵し、又は収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
よって、他の墓地又は納骨堂に分骨しようとする場合には、焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類(分骨証明書)を取得して、これを分骨の移動先の墓地等の管理者に提出することになります。
なお、分骨証明書の取得に際して、分骨の移動先の墓地等の受入証明書や使用許可証を求められることもあります。
分骨の場合には使用申込みができないこととされている(一度も埋蔵・収蔵したことがない遺骨であることが申込みの条件となっている)墓地もありますので、事前の確認が必要です。