手元供養とは

手元供養とは、火葬後の遺骨の全部又は一部を墓地や納骨堂に埋葬又は収蔵せずに自宅等で保管し、故人を偲ぶものです。
近年ライフスタイルや価値観の変化の中で増加しているといわれています。

1.手元供養の際の手続とは

手元供養として火葬後の遺骨(焼骨といいます)を手元に置くことは特別な手続を必要としません。
ただし、「焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」とされていますので(墓埋法4条1項)、手元供養の方法が墓埋法に抵触しないよう配慮が必要です。
例えば、手元供養と称して自宅の庭に墓を建てて遺骨を埋蔵するような行為は墓埋法に抵触する可能性があります。

2.手元供養している遺骨を墓地等に埋蔵又は収蔵する場合

手元供養している遺骨を墓地又は納骨堂に埋蔵又は収蔵しようとする場合には注意が必要です。

墓地等の管理者は、火葬許可証がなければ、焼骨を埋蔵又は収蔵してはならないとされています。(墓埋法14条1項・2項)
遺骨の全部を墓地等に埋蔵又は収蔵することなく手元供養していた場合は、未使用の火葬許可証が手元にあるはずなので、それを墓地等の管理者に提出して遺骨を埋蔵又は収蔵することが可能です。

これに対し、遺骨の一部を墓地等に埋蔵又は収蔵し、残りを手元供養としていた場合には、すでに火葬許可証が使用されています。同じ墓地等に埋蔵又は収蔵するのであれば、火葬許可証のコピーなどで認めてくれる場合もあると思いますが、埋蔵又は収蔵しようとする墓地等に、どのような書類が必要になるか確認すると良いでしょう。

別の墓地等に埋蔵又は収蔵しようとする場合には、「分骨」に当たるため、手元供養していた遺骨を埋蔵又は収蔵しようとする墓地等の管理者に対して、分骨証明書を提出する必要があります。(墓埋法施行規則5条2項。)

分骨証明書は、火葬場で発行してもらいことができますが、火葬から時間が経過しているとこれらの証明書の発行が円滑になされない可能性もあります。
将来、手元供養している遺骨を埋蔵又は収蔵する可能性がある場合には、あらかじめ分骨証明書を取得しておくと良いでしょう。

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