相続と祭祀承継
・祭祀承継とは
系譜、祭具及び墳墓などの祭祀財産を受け継ぐこと、祭祀承継者とは、承継し管理する人のことをいいます。
民法では、被相続人の死亡により被相続人の一身専属権(特定の者のみ(被相続人のみ)に帰属する権利のことを言い、他の者(相続人)に移転しない性質のものを指します。例えば、代理権があります。)
を除くすべての権利義務を相続人が承継する(民法896条)ことになっています。
しかし、祭祀財産については、こうした相続の対象にならないとされています。(民法897条1項)
理由は、祭祀財産が、共有や分割相続に適せず、原則分割できないものと考えられているからです。
よって、遺言を作成する際には、祭祀承継者を誰に指定するかを明記することが望ましいです。
・祭祀財産とは
祭祀財産とは、祖先を祭るために必要な財産のことですが、民法では、「系譜」、「祭具」、「墳墓」の3種類を挙げています。
①系譜
歴代の家長を中心に先祖以来の系統(家系)を表示するもの、家系図や過去帳などのことを指します。
②祭具
祖先の祭祀、礼拝の用に供されるもの、具体的には、位牌、仏壇、仏具、神棚などを指します。
③墳墓
遺体や遺骨を葬っている設備、墓石、墓碑、埋棺などを指します。