祭祀承継者はどのように決めるのか

①指定による方法
 被相続人が祭祀主宰者を指定していれば、その人が承継します。(民法897条1項ただし書)
 遺言で指定できるのはもちろんですが、遺言以外の書面、口頭で指定することも可能です。

 資格は特に必要なく、相続人か否か、親族関係の有無、氏の異同は問いませんが、お墓については、規則 により「承継人は相続人に限る」と定めている場合もありますので、注意が必要です。

②慣習による方法
 被相続人が指定していない場合には、慣習に従って祭祀承継者を決めます。(民法897条1項本文)
 慣習は、被相続人の住所地の慣習を指します。
 民法の趣旨から見て、家督相続の立場をとっていない現在の民法施行後に新たに育成された慣習を指すものと考えられています。
 また、相続人全員が協議して承継者を指定することも認められると考えます。

③家庭裁判所による指定
 被相続人による指定がなく、慣習も明らかではない場合には、家庭裁判所が祭祀承継者を決めます。(民法897条2項)
 相続人が家庭裁判所に調停や審判を申し立て、指定を求めることになります。
 家庭裁判所が祭祀承継者を決定するに当たっては、被相続人との血縁関係、過去の生活関係・生活感情の緊密度、被相続人の意思、祭祀承継者の意思及び能力、職業、生活状況等を総合的に勘案して判断するとされています。

④関係者の協議による指定
 民法には、相続人やその他の関係者全員の協議によって祭祀承継者を定めることができるとする規定はありません。実際は多くの場合、関係者間の合意・協議によって決められているのが実情であると思われます。

⑤祭祀承継者をは1人でなければいけないのか
 民法897条の趣旨からすると、本来1人であるべきものと考えられていますが、特段の事情がある場合については、祭祀財産を2人に分けて承継させた裁判例や、2人を共同の承継者にすることを認めた裁判例があります。

民法897条

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


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