お墓の承継に伴う費用負担
①相続税について
相続税法には、「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」については相続税の課税価格には算入しないと定められています。(12条1項2号)
そして、「墓所、霊廟」には「墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件」も含むとされ、「これらに準ずるもの」には「庭内神し、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているもの」が含まれるとされています。
(ただし、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものは除外する旨が定められています。)
よって、墓地の所有権や使用権が高額であっても相続税が課税されることはありません。
②贈与税について
相続税とは異なり、生前承継の場合には贈与税が課税される可能性があります。贈与税の場合、祭祀承継に関する墓所等が非課税となる旨の定めはありません。高額な墓所等に関する生前贈与を行う場合には税理士等に相談することをおすすめします。