お墓の名義変更手続きはどのようにすればいいの?

①祭祀承継について
 祭祀承継は、「被相続人の指定」や「慣習」によって定められ(民法897条1項)、特段の手続の必要はなく、定められた者が祭祀を承継することになります。
 しかし、お墓の承継については、お墓のある寺院又は霊園との間に定められた手続を経る必要があります。

②寺院又は霊園との契約、必要書類は?
 寺院又は霊園によって手続きは異なりますので、必ずお墓のある寺院又は霊園に問い合わせをするようにしてください。
 一般的には下記の書類が必要になることが多いようです。

  遺言書で祭祀承継者と定められていた場合
   ・使用者の死亡記載のある戸籍謄本等
   ・遺言書の原本(自筆証書遺言の場合は、検認手続きが必要)
    ※自筆証書遺言書保管制度利用の場合は除く
   ・所定の名義変更申請書など

  遺言書で祭祀承継者が定められていない場合
   ・使用者の死亡記載のある戸籍謄本等
   ・遺産分割協議書、又は所定の同意書・誓約書等
   ・所定の名義変更申請書など

③檀家となる必要は?
 お墓が寺院になる場合、祭祀承継するためには寺院の檀家である必要が多いです。檀家になるといっても、高額な費用を求められることは多くないですし、供養していただいている寺院との関係構築は必要な側面もあります。
 他方で、自己の信仰との関係から、どうしても寺院の檀家になることができない場合も考えられます。
そのような場合はどのようにすれば良いのでしょうか。

過去の判例によると、祭祀承継する場合に、檀家になれないことを理由に寺院が墓地の使用権をはく奪することはできないと考えることもできますが、寺院の宗派・宗教に基づく典礼を行う必要があること、お墓を守っていく意味では寺院との良好な関係が不可欠なことから、親族や寺院と相談した上で進めると良いでしょう。



  

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