墓地の境界争い(どのように対処すればいいのか)
①自身の墓地の境界を確認する
墓地経営者は施設の管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を墓地の所在地の市町村長に届け出なければなりません。(墓埋法12条)
さらに、管理者は「図面」(同法15条1項)を備えなければならないとされています。
「図面」に記される内容は、
・墓地の所在地
・面積
・墳墓の状況
となっております。
墓地使用者は墓地管理者に対して、備え置かれる図面の閲覧を請求することができ、墓地管理者はこれを拒むことができません。(同法15条2項)
図面の他に墓地を購入した際の契約書にも墓地の所在地や面積が記載されていますし、図面が添付されている契約書もあります。
図面や契約書を元にご自身の墓地の境界を知ることが可能です。
②境界を確認した結果、隣接する墓地使用者が境界を越えて使用していることがわかった場合はどうすれば良いのか。
管理料を徴収している墓地管理者は、墓地の管理をする義務を負っているため、管理の一環として是正指導をしてもらうことができます。
それでも境界の侵害行為を止めない場合は、墓地の所有権を持つ墓地経営者から所有権に基づく妨害排除請求をしてもらうことが考えられます。
その場合は、事前に専門家に相談すると良いでしょう。