1.国民健康保険・後期高齢者医療保険
国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者が死亡した際には葬儀を行った者(喪主)は葬祭費の支給を申請するとこができます。
申請先は被保険者の住所地の市区町村場になります。なお、葬儀を行った日の翌日から2年が経過すると葬祭費の請求権は時効により消滅します。注意しましょう。
2.雇用保険
業務災害または通勤災害により被保険者が死亡した場合には、葬祭を行う者は葬祭料または葬祭給付の支給を申請することができます。なお、こちらも1と同様に死亡をした日の翌日から2年を経過すると葬祭料または葬祭給付の請求権は時効により消滅します。注意しましょう。