遺言とは?
遺言とは人の最終の意思表示について、その人の死後に効力を生じさせる制度のこと(民法985条1項)ですが、
わかりやすく言い換えると、死後自分の意思を実現してもらうための手紙ではないでしょうか。
一般的な手紙と違うのは、手紙(遺言書)を残されたご家族が受け取った時はご本人様はすでにいらっしゃらないということです。このような意味ではなかったと訂正することはもはやできないのです。
遺言の目的は残すことではなく、内容を実現することです。
実現してもらうためには残された人が実現しやすいような遺言である必要があると思います。曖昧な内容はかえって争いを生む要因となりかねません。
実現しやすい遺言書とは
①客観的に見て誰しもがわかる内容かどうか
・不動産や預金口座の表記の仕方
・「相続させる」「遺贈する」をうまく使い分けてるか
②相続手続きがしやすい内容かどうか
・遺言執行者を指定しているか、指定した遺言執行者に何かあっても対応できるように複数名指定しているか
・息子に相続させると書いたものの自分より前に息子さんに亡くなった時に誰に相続させるかを想定している内容になっているか
③ご家族が円満に相続できる内容になっているかどうか
・遺留分を侵害する内容になっていないか
が挙げられますが、遺言を残される一人一人によって実現しやすい遺言書は異なると思います。
ご自身で遺言書を書くことは可能ですが、専門家などの第3者と話すことによって自身が気づいていなかったニーズや思いが見えてきます。ご本人様やご家族様が「残しておいて良かった」と思える遺言書をご提案できます。
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