遺言書を書くタイミングは?
結論から言いますと、書こうと思った時、心身の状態が良い時ということになります。
民法963条には、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有していなければならない。」 と定めています。
具体的には、遺言の内容を理解し、遺言によってどのような結果が生じるかがわかる能力ということです。
そのため、病気や高齢の方が残した自筆証書遺言は、
・本当に本人が残した遺言なのか
・誰かに書かされたのではないか
という疑いが発生する可能性があります。
そのような理由から遺言内容を実現するためより確実なのが客観的に公証人や証人の第3者の目が入る公正証書遺言です。
「本人が自分の意思で作成した」という信ぴょう性が高いのです。
自らの意思をより確実に実現できる公正証書遺言をおすすめします。
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