戸籍に振り仮名が記載されます
昨年、令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
現行では氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
※法務省HPから引用
現行の戸籍謄本の見本
①私たちのメリットとは何があるのでしょうか。
・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような法令等による規制を、法令で禁止されている方法“以外”の方法により免れることを防止することができます。
②今後の流れ
本籍地の市区町村長から郵送で、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されることになっています。来年令和7年5月頃から本籍地又は住所地等の窓口や郵送での届出をすることができるようになる他、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能となる予定とのことです。
今年から来年にかけて周知されていくと思いますので、注目していきましょう。